不定期にファイナンシャルプランナー講座を掲載します。今回は、12月に日本経済新聞に掲載された「こうなる新税制」をまとめていきます。1~5まであ
るのですが、1と2がちょっと手違いで新年でなければ掲載できませんので、3から。3は、相続税の物納が載っていました。 もっとも、相続税を払う必要が
ある相続案件は、全相続案件の5%なので、あまり関係ない人が多いかな? 企業等のファイナンシャルプラニングもあるので、見てみてくださいね。
〔現在の相続税の納付イメージ〕
①現金納付(原則、相続から10ヶ月以内に現金で納付)
②延納(一定期間に現金で分割納付。期間は相続事例ごとに異なる)
③物納(現金以外の相続財産から納付)
来年「度」の税制からこの物納がしやすくなります。
〔2006年度改正ポイント〕
物納は、税務署の許可が必要で、資産価値が低いものは却下されるケースが多く、納付が遅れて延滞税を課されるケースもありました。
2006年度からは、国が競売をかけられない資産を除き、原則として物納できるようになります。過疎地の農地や山林、赤字企業の非上場株式なども 対象となります。
手続きも簡素化されます。物納判断は原則3ヶ月以内で結論を出すことになります。
ただし、物納は、基本的に期限内に現金で納付することができない場合となりますので要注意です。
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