FP講座:タックスプラニング④ 年金の税金額

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   平成18年1月15日の日本経済新聞に掲載された記事をまとめておきます。2005年から年金生活者に係るいろいろな控除が廃止されています。興味 のあるところですね。

 また、公的年金控除が縮小されたので、今年の確定申告から新たに申告する必要がある人がかなり出てくることが予想されます。

*まず、年金収入と年金所得の違い(税が絡むと言葉がたくさん出てきますね。こんが らがらないように):厚生年金、国民年金などの公的年金に限って「公的年金等控除」が認められています。年金収入から公的年金等控除を引いたものが年金所 得です。

*年金所得は雑所得なので、総合課税です。ですから、他のいろいろな総合課税の所得と合算して収入を決めます。

*年金所得からいろいろな定められた控除等を控除して一定の式で税額を計算します。
 
*確定申告は公的年金等控除を引いた結果年金所得がなくなれば必要ありません。この公的年金等控除が2005年から廃止されていますので、今回の確定申告 で必要になる人が出てくると思われます(今まで必要なくても)。「1月に社会保険庁から送られてくる年金の源泉徴収表の税金襴に何らかの金額が記されてい れば自分が確定申告の対象者であると判断してください」

*老年者控除(50万円 2005年廃止)→今年の確定申告の負担増

*定率減税(20% 最大25万円)が今年から10%に縮小された→来年の負担増

*生命保険料控除、健康保険料などは源泉徴収されていないので、きちんと申告すること(還付されるケースが多い) 医療費控除も同様です。

*ご主人の先立たれた女性は寡婦控除(27万円)が求められることがあります。これまで、老年者控除を適用する女性には寡婦控除は併用できませんで したが、老年者控除がなくなったのだから寡婦控除を使える人は申告すべきである・

【所得金額の計算方法:公的年金】
〔65歳以上〕
①330万円未満:年金―120万円
②330万円以上410万円未満:年金×75%-37万5000円
③410万円以上770万円未満:年金×85%-78万5000円
④770万円以上:年金×95%-155万5000円

〔65歳未満〕
①130万円未満:年金-70万円
②130万円以上410万円未満:年金×75%-37万5000円
③410万円以上770万円未満:年金×85%-78万5000円
④770万円以上:年金×95%-155万5000円

上記金額に個人年金などの所得金額を合算して、雑所得として他の所得と総合課税を行う。

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このページは、宝徳 健が2006年1月15日 11:13に書いたブログ記事です。

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