今回は、相続の開始です。
①自然死亡
死亡診断書(事故死の場合は検視に当たって医師の死体検案書、またはやむをえない場合は「死亡を証すべき書面」)を添付した死亡届により、戸籍簿に死亡
の事実およびその日時が掲載される。
死体が発見されていないと場合や死亡の確実性の度合いが大きいときは、死亡届ではなく、官公署の死亡報告に基づいて戸籍簿への記載が行われる。(認定死
亡)
②失踪宣言
特殊な場合として、被相続人に失踪宣告がなされた場合にも、相続が開始する。これは失踪者をめぐる財産関係や身分関係が長期間放置され、親族だけでなく
関係者にとっても不都合な状態を解消するためである。
1)普通失踪
不在者の生死が7年以上不明であるとき、家庭裁判所が利害関係人の請求による宣告し、失踪期間の満了時である7年経過時に死亡したものとみなされる。
2)特別失踪
戦地、沈没した船舶、墜落した飛行機にいた者であって、戦争が止んだ後またはその他の危機にあった後1年以上の間その生死が不明の場合に、家庭裁判所が
利害関係人の請求により宣告し、この危機が終わった時点で死亡してものとみなされる。
失踪宣告を受けた者は、死亡者と「みなされる」。これは、「推定」される場合と異なり、反証をあげてもみなし死亡の効果は阻止されない。
③同時死亡の推定
死亡した数人中、その1人が他の人の死亡後もなお生存していたか否か不明なときは、同時に死亡したものと推定される。同時死亡推定が働くときは、父と子
のように、本来なら被相続人と相続人の関係に立つ者どうしの間であっても相続は発生しない。
④相続開始の場所
被相続人の住所地である。
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