FP講座:相続⑥ 相続人③

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   今回は、相続の第2順位、第3順位です。
 第一順位の相続人がいない場合、は父母と兄弟のどちらの相続が優先するでしょうか?
  相続の第二順位は、直系尊属、つまり親です。被相続人の親が相続人になります。被相続人の父母がいない場合で、祖父母がいる場合は祖父母が相続人に なります。直系存続のうち、親との異なる者の間では、親等の近いものが優先します。

 第三順位は、兄弟姉妹です。第一順位、第二順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が志望している場合、兄弟姉妹の子に も代襲相続が認められます。でも、再代襲相続は認められません。

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このページは、宝徳 健が2006年1月12日 21:44に書いたブログ記事です。

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