相続欠格者、相続人の廃除をテーマにします。
問「ある相続人が欠格により、相続権が欠格しました。その子には代襲相続権があるでしょうか?」
欠格とは、相続人となるべき者が故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人としての資格
を失うことを言います。相続結核となった者を相続欠格者と言います。欠格事由は、民法では5つ挙げられていますが、大きく分けると以下の2種類です。
①故意に被相続人もしくは先順位もしくは同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた者など(具体的には、殺人、殺人未遂の 刑を受けた者をいう。過失によって死亡させられた場合などは含まれません)
②被相続人の遺言の妨害を行った者(遺言の妨害を行った者(詐欺、脅迫により遺言を書かせたり、遺言の偽造、変造、破棄、隠匿をした者)
①故意に被相続人もしくは先順位もしくは同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた者など(具体的には、殺人、殺人未遂の 刑を受けた者をいう。過失によって死亡させられた場合などは含まれません)
②被相続人の遺言の妨害を行った者(遺言の妨害を行った者(詐欺、脅迫により遺言を書かせたり、遺言の偽造、変造、破棄、隠匿をした者)
廃除とは、被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に「被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって」
その相続権を失わせるものです。被相続人は遺言によって廃除の意思表示を示すことができます。その場合には、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをします。
いずれにせよ、家庭裁判所の審判が必要となる点で、結核とはことなります。
廃除される相続人は結核よりも範囲が狭く、遺留分を有する推定相続人(具体的には兄弟姉妹を除く推定相続人)に限られます。
欠格の場合も、廃除の場合も、いずれも代襲相続は認められます。欠格者や排除者の子らは、欠格・排除の非行とは関係がないからです。
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