この制度は、高齢者から次世代への資産移転の円滑化を促すために創設されたものです。
<制度の概要>
生前贈与を受ける際、一定の要件を満たす者がこの制度を選択した場合、その贈与時に贈与財産を支払い、その後の相続時に生前の贈与財産を相続財産に加え
て相続税を計算し、生前贈与の時に支払った贈与税を相続税額から控除して精算することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度です。
<適用対象者>
?贈与者は65歳以上の親 ?受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続を含む) 年齢は、贈与した1月1日時点で判定し、推定相続人であるかど
うかは当該贈与の日で判定します。
<適用対象財産>
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
<特別控除額>
受贈者単位で2500万円まで(複数年の贈与については合計額が2500万円に達するまで)は、贈与税が非課税となります。例えば、両親から生前贈与につ
いて、ともにこの制度を選択した場合、贈与者ごとに2500万円まで非課税となります。
<適用税率> 特別控除を超える部分に対して、一律20%の税率適用。
この制度を適用した場合の贈与税額
=(この制度にかかる贈与税の課税価格―特別控除額2500万円)×20%
<申告>
この制度を選択しようとする子は受贈者(子)は、適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書にそ
の旨の届出書を添付して提出する。この届出を出した場合、贈与者(親)の相続時までこの制度が継続して適用され、途中で取りやめることは出来ない。
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