FP講座タックスプラニング③ 配偶者控除等

| コメント(0) | トラックバック(0)
   前々回で所得税の基礎知識、前回は確定申告について書きました。確定申告は2月16日~3月15日ですのでお忘れなく。ただし、医療費控除などの税金還付 にしては1月から受け付けられていますのでお早めに。
   今回は、よくいろいろな方から質問される配偶者控除等について掲載しておきます。

 主な所得を有している配偶者のから控除される金額のことです。一般的にはご主人の 所得です。 ご主人の所得から原則38万円を差し引いてくれます(給与所得控除のひと)。 税率30%のご主人の所得なら、38万円の30%11万4千円 分の税金が減ることになります。

 これを適用される条件は、奥さんの所得が(収入ではありません)38万円以下であることが条件となります。 パートであれば、給与所得控除が最低 65万円認められているので、65万円+38万円=103万円以下の「収入」なら配偶者控除を受けることができます。

 103万円を超えても、ご主人の合計所得が1000万円以下なら、配偶者特別控除という別の控除が受けられますので税負担が一気に上がることはあ りません。奥さんの収入が105万円を超えると段階的に配偶者特別控除の金額は減っていき、その分ご主人の税金が増えます。奥さんの収入が141万円にな ると配偶者特別控除を受けることができなくなります。 よく計算をしてパートの収入などを考える必要がありますね。

 本日の日経の簡単な解説をしていますが、おもしろい記事が載っていました。

①フリーマーケットの収入
 「生活用品の譲渡による所得は課税されません」
②貴金属や骨董品など1個、一組の価格が30万円を超えるものの売却による所得 には課税されます。
③奥さんが株取引をしていた売却益が38万円を超えても配偶者控除を受けられな い可能性がでてきます。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/1085

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2006年1月17日 11:17に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「株式分割、株式交換、株式移転」です。

次のブログ記事は「IPv6(宝徳)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。