FP講座:相続⑤ 相続人② 配偶者

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   前回は第一順位の子供でした。本来なら第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹を書くところなのですが、大切な配偶者を次に載せておきます。
   相続することと相続税を支払うことは別問題です。相続税を支払う人はすべての相続人の5%程度で あることから、一般的にはたくさん財産を持っていないとかかわりのないことです。しかし、相続の知識はしっかりと身につけておきましょう。配偶者は、相続 順位とは別扱いになっています。また、計算にもよりますが、2億円近くまでは相続税の心配はありません。

 配偶者は常に相続人となり、第一順位から第三順位の相続人がある場合は、それらの 者と同順位で相続します。以下、ポイント箇条書き。

☆配偶者の定義:婚姻届を出したもの
※したがって、内縁関係にとどまる者は含まれません。これは一夫一婦制を確保するためです。

☆配偶者の代襲相(前回参照)は認められません。

☆血族的相続人が何人いてもハイ風車の相続分は変わりません。また、血族的相続人の一人について生じた事由によって配偶者の相続分が影響を受けるこ とはありません。

☆相続放棄により相続順位の変動が生じた場合は、配偶者の相続分は変化します。

次回は、第2順位、第2順位
次々回は、欠格と廃除
それをご理解いただいたら、いろいろな相続のケーススタディを行っていきます。楽しみにしてください。

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このページは、宝徳 健が2006年1月10日 05:15に書いたブログ記事です。

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