FP講座:相続⑪

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   積極財産と消極財産
問題「身元保証人のように、あらかじめその保証額を知ることが出来ない内容不確定な保証債務は相続人に継承されるでしょうか?」
  

積極財産
 土地建物、現預金、有価証券、不動産や動産といった有形の財産のほか、請求権や債権といった権利(例:借家権、着地権、占有権など)がそうです。また、 譲渡禁止債権も譲渡は許されませんが、相続は認められるので、積極財産になります。

消極財産
 借金や住宅ローンなどの債務などです。連帯保証債務も相続の対象になります。ただし、身元保証債務のように、あらかじめその保証額を知ることが出来ない 内容不確定な保証債務は、特別の事業がない限り、その地位は相続人に継承されません。

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このページは、宝徳 健が2006年1月28日 14:20に書いたブログ記事です。

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