自分のメモ

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   去年の手帳をなぜか見ていたら、ふたつキーワードメモが挟まっていたので自分が忘れないように書いています。興味のない方はみなくても結構です。私の個人 的なメモです。

①持ち株比率が高まれば

②委員会等設置会社

①持ち株比率が高まれば
?発行済み株式の1%以上・・・株主総会で議案を提案できる。
?発行済み株式の3%以上・・・会計上簿を閲覧できる。
?発行済み株式の3分の1以上・・・重要事項の提案を拒否できる。
?発行済み過半数・・・会社の支配権を握れる
 まだあるけれど一応メモ

②委員会等設置会社
?2005年4月の商法改正で選択できるようになった米国型コーポレートガバナンス
?資本金5億円以上、または負債200億円以上
?取締役の任期:1年
?社外取締役:2名以上、各位委員会は過半数
?業執行:大変は執行役に委譲
?監査:監査委員会が実施
?役員報酬:報酬委員会が決定
?取締役候補:指名委員会で決定

 従来型と異なる点は、取締役会の役割です。株主利益を代表する監督機関として、二人以上の社外取締役の選任を義務付けました。外部の目で経営を チェックするためです。

 取締役候補者などを選ぶ「指名委員会」、経営幹部の報酬を決める「報酬委員会」、経営陣の業務執行を監視する「監査委員会」の三委員会を置くこと が必要です。

 日々の業務は執行役が担います。取締役会の専決事項である経営の基本方針や合併・買収契約書の内容決定などを除き、権限を委譲します。迅速な経営 の意思決定が可能となります。

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このページは、宝徳 健が2006年1月16日 15:38に書いたブログ記事です。

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