ポイントは大きく3つ
①退職者への刑事罰の導入。在職中に会社の規則などにそむいて他社との間で秘密の漏 洩を約束し、退職後に秘密を提供したり利用したりした場合、刑事罰の対象となります。
②秘密の「二次取得者」への刑事罰の導入。二次取得者とは、例えば、部下に命じて秘密を取得させたり、転職者に秘密を持ち込ませ、製品開発を行った
者などが対象となります。 技術者など勤務先の秘密を抱えた人材の転職・採用には十分気をつけなくてはなりません。 このことにより、刑事罰の対象となる
個人は、今までの
1)詐欺や盗聴などで知った秘密を使った者
2)不正アクセスなどによる秘密を収めた記録媒体を持ち出した者
3)従業員など内部の者が規則に反して秘密を漏らした場合
にこのふたつ
4)退職者
5)二次取得者 が加わりました。
③法人にも刑事罰(1億5千万円以下の罰金)が導入されました。
例として
1)従業員が他社の秘密を詐欺や不正アクセスなどにより入手・使用した場合
2)上記の行為を行った従業員や転職者から、別の役員・従業員が秘密を取得し、使用したばあい
などです。
経済産業省が「営業秘密管理指針」を出していますので、それを参考に従業員教育などが必要となります。
【その他の改正ポイント】
1)個人への罰則強化(5年以下の懲役、または5百万円以下の罰金)
2)国外犯への刑事罰導入
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