公益通報者保護法

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   不正を内部告発した社員らを企業が解雇したり、左遷したりすることを禁じる公益通報者保護法が今年4月から施行されます。内部告発のルールを明確にし、企 業に証拠隠滅の恐れがある場合は、報道機関など外部への告発も対象になります。企業は告発受理体制の整備が求められます。
 企業秘密が漏れるのは、ほとんどが内部告発です。
  

ポイント
①内部告発者として保護される者
 労働者(公務員を含む)、派遣労働者、パートタイマー、アルバイト、退職者。株主総会で選任・解任される取締役や監査役は保護の対象外になります。自ら が不正を是正する立場にあるからです。

②企業が内部告発を理由に解雇、言及、降格をしたり、派遣労働者の交代要求、退職者の退職金を没収・減額することなどを禁じました。 ただし、他人 に損害を与える狙いのものや不正の目的の場合は、対象外になります。

③報道機関や消費者団体など外部へ告発する場合の主な用件
1)証拠隠滅の恐れがある。
2)不利益な取扱いを受ける恐れがある。
3)企業に告発したのに20日以上たっても調査が開始されない。
4)個人の生命、身体に危機が生じる切迫した危険がある。    などです。

④企業は、調査結果や改善措置などを告発者にれんらくする。

これらのことから、弁護士事務所とホットラインを結び、社員からの内部告発を受け付ける体制づくりをしているとことが増加しています。

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このページは、宝徳 健が2006年1月29日 16:00に書いたブログ記事です。

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