5回目です。役員賞与について。
取締役や監査役といった役員に支払う賞与(ボーナス)の費用計上が義務付けられます。
ポイントを箇条書きにします。
☆現在は、株主総会の決議事項である「利益処分案」に賞与の金額を盛り込み、未 処分利益の減少で処理することが認められていたが、2006年5月
予定の新会社 法施行に併せて、役員報酬と同じ費用計上に一本化する。
☆役員賞与の金額分だけ各企業の営業利益が目減りすることになる。他の項目と 同じく、新会社法施行以後に終了する事業年度から適用される。
☆現行の商法は役員賞与と報酬の位置づけを明確に定義していない。しかし、会社 法はこの二つを「職務執行の対価として支払うもの」として同一視。支給手
続きも同 じ条文で示している。
☆役員賞与の支払いは、決算発表後に開催する株主総会の決議で確定する。この ため、実務上は決算作成時に「役員賞与引当金」を費用計上し、営業利益から
差 し引く。
☆米国基準や国際基準も役員賞与を費用計上するように定めている。新ルール は、国際的な会計基準のコンバージェンス(共通化)の流れにも対応した形
だ。
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