第6回 最終回です。
今回は事業分離です。
企業会計基準委員会は、企業が事業を分離(売却)する場合の会計処理を定める新たな会計基準を発
表した。
ポイントを箇条書き
☆M&Aに絡む企業結合会計が事業を統合する会計処理しか決めていないため、会社分割や事業譲渡など事業分離に絡む会計処理を事業分離会計 として新設する。
☆他と同様新会社法施行以後最初の決算期から適用となる。
☆事業を分離する企業が、事業売却に伴い損益を計上するかどうかがポイントのひとつとなる。
☆X社がある事業部門をY社に売却して、売却代金として現金を受け取る場合、Y社がX社の関係会社でないなら、受け取った現金と売却した事業の帳簿 価格との差額を連結決算で損益向上する。
☆事業売却の対価としてY社の株式を受け取る場合も、株式の時価を割り出し同様に連結決算で損益を計上する。
☆ただし、株式を受け取った結果、Y社がX社の関係会社になる場合は、X社の連結決算では事業の移転に伴う損益を計上しない。X社が事業を継続して いると会計上はみなし、事業を分離したことにならないためだ。
☆これまで、事業分離に絡む会計基準はなかった。企業結合会計と併せて新基準の導入で企業の事業再編に伴う会計処理が透明性を増す。
コメントする