FP講座⑬:遺言①

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今日からシリーズで少しずつ遺言について解説していきます。
遺言の必要性は以下トラブルや課題を避けたいためです。
①家庭不和の場合
②相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合(内縁の妻や配偶者の連れ子などに与えたい場合)
③何らかの事情により、ある相続人に対して法定相続分以上に特定の財産を与えたい場合。事業継承など
④子供がなく、配偶者と親、または兄弟が相続人となる場合
⑤認知したい子供がいる場合
遺言の種類は以下の通りです。

Ⅰ 普通方式:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
Ⅱ 特別方式:臨終遺言(一般臨終遺言、難船臨終遺言)、隔絶地遺言(伝染病隔離遺言、在船隔絶地遺言)

今回は、普通方式の自筆証書遺言について解説します。
●特徴
1)作成方法:本人が遺言の全文・日付(年月日)、氏名等を書き押印する。※ワープロ、テープ不可
2)場所:自由
3)証人:不要
4)署名押印:本人
5)家庭裁判所の検認:必要

●解説
 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。承認、立会人は不要です。普通方式には、3種 類の遺言書がありますが、作成手続きが最も簡単であり、費用もかからず、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来ます。
 但し、字を書けない人は、この証書を作成できません。また、素人が自分で作成するために法定の様式を書いて遺言書が無効になることもあります。さらに遺 言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険があること、検認手続きが必要であるといった短所があります。
全部ではありませんが、いくつかポイントを・・・

1)全文を遺言者が自分で書かなければならないために、ワープロや点字機等の機械を使用したものやテープレコーダーに録音したものは自筆証書とは認 められません。
2)日付は絶対に必要です。ただし、本文記載でなくとも、封筒に入れて封印の上その封筒日付が自書してあればOK
3)印は、認印でも、母印でもいいのですが、偽造や変造を避けるためにできるだけ
実印が望ましいでしょう。
4)加筆訂正にも厳しい制約があります。

次回は、公正証書遺言を解説します。

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このページは、宝徳 健が2006年2月 4日 18:15に書いたブログ記事です。

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