日曜日の日経新聞は面白い。役立つ情報ばかり。今日は、いくつか紹介していきますが、まずは、12面に載っていた「胎児がいる場合の相続関係」です。みな
さんが読みやすいようにポイントを抽出します。
1.相続人には血族相続人と配偶者相続人がある。
血族相続人→第一位順位:子、第二位順位:直系尊属(父母又は祖父母)、第三位順位:兄弟姉妹
2.代襲相続:子や兄弟姉妹には認められている(自分が死亡している場合に自分の子や孫が相続人となる)
3.第一位順位の子や代襲相続人がいるときは、第二位順位以下は相続人にはならない。
4.相続買い指示に懐胎されていた胎児は、すでに生まれたものとみなされ相続権が認められる。ただし死産のときは相続権はなし。
5.胎児がいる場合の遺産分割協議は胎児が産まれるのを待ってからが得策。この場合、母は利害関係が対立するので、代理協議ができない。家庭裁判所 に申し立てをして子の特別代理人を選任してもらうことが必要。
6.胎児が婚姻外の子である場合は、認知が必要。父の死後三年以内に、検察官を相手に、死後認知の裁判を申し立てて相続権を取得する。
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