さて、遺言書の最後の秘密証書遺言です。前の二つとの比較をよく行ってください。
秘密証書遺言は、遺言したいという事実を明確にしたいが、内容を生前に知られたくない場合に利用されます。
①遺言者が遺言書を作成して署名押印します
②遺言書を封じ、同じ印章で封印します
③証人2人以上の立会いの下、公証人に提出します。公証人の前で本人が自分の遺言書であることを住所・氏名を申述します(口の聞けない人は公正証書遺言と 同様)
④公証人が遺言者の申述及び日付を封書に記載し、遺言者、証人および公証人がそれぞれ署名押印します
①遺言者が遺言書を作成して署名押印します
②遺言書を封じ、同じ印章で封印します
③証人2人以上の立会いの下、公証人に提出します。公証人の前で本人が自分の遺言書であることを住所・氏名を申述します(口の聞けない人は公正証書遺言と 同様)
④公証人が遺言者の申述及び日付を封書に記載し、遺言者、証人および公証人がそれぞれ署名押印します
秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしつつ内容を秘密にでき、偽造の恐れが少なく、署名ができれば、全文自書の必要がないなどのことろに長所があ ります。
一方で、手続きが煩雑であること、公証人及び証人を必要とするために少なくとも遺言の存在を秘密にしておくことはできません。さらに家庭裁判所の 検認手続きが必要となることろが短所でです。費用は公正証書遺言よりも安くなっています。
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