遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈により相続財産を特定のものに与えることが自由に出来ます(遺言自由の原則)。しかし、遺言 で財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族(相続人)が生活が保証されなくなる可能性があります。そこで、民法では、遺言に優先して、相続人のため に残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています。
1.遺留分権利者
遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に求められ(遺留分権利者)、兄弟姉妹には認められません。
2.遺留分の放棄
遺留分権利者は、被相続人の生前に、遺留分を主張しないという意思表示を行うことが出来ます(遺留分の放棄)。
ただし、遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。しかも、生前の遺留分放棄者は、相続に関する権利のうち、遺留分に関す
る権利を放棄するだけであって、その余の権利は喪失しません。したがって、遺留分を放棄した遺留分権利者に一切の財産を渡さないようにするためには、被相
続人は、その遺留分権利者の持分をゼロにする旨の遺言を作成する必要があります。
3.遺留分算定の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定しま
す。贈与の時期は、相続人に対してなされた贈与については、年限がなく持ち戻されます。相続人以外のものに対してなされた贈与については、原則として相続
発生の1年以内です。ただし、遺留分を害することを被相続人及び受贈者が知ってなされたものについては、1年余理前の贈与財産も含まれます。
4.遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は全財産の2分の1です。具体的には、
①配偶者のみ(1/2)
②配偶者と子供ふたり(配偶者1/4、こどもひとり1/8)
③子供2人(1/4ずつ)
④配偶者と父母(配偶者1/3、父母ひとり1/12)
⑤父母(1/6ずつ)
⑥代襲相続(1/16ずつ)
5.遺留分減殺請求
遺言による相続分の指定ならびに遺贈または生前贈与によって遺留分が侵害された場合でも、それが当然に無効になるわけではありません。遺留分を持つ相続
人およびその
承継人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことが出来ます。遺留分の減殺請求は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害す
る者に対する遺留分減殺の意思表示をすればいいことになっています。
遺留分権利者は、相続の開始および減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内、あるいは相続の開始のときから10年経過する前に遺留分 減殺請求権を行使しなければなりません。
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