FP講座: 遺言書に関する問題を出します

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 正解は、月曜日にこのブログで掲載します。
  

今回の内容はこのブログの過去を読んでいただければ答えられるものとなっています(ひとつだけ紹 介していないものもありますが)。

問:遺言の種類と特徴に関する次の記述のうち誤っているものはどれか?番号で答えな さい。(過去のCFP試験問題より)

1.自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名を自書し、これに押印しなければならず、ワープロやカセットテープによる作成は認められ ない。遺言の内容はもとより、遺言自体の存在も秘密にすることが出来るが、法定の方式を欠くと無効になったり、偽造・変造等の可能性がある。

2.公正証書遺言は、証人2人の立会いの下に遺言者本人が遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記してこれを遺言者と証人に読み聞 かせ、承認のうえ、各自が署名・押印する。したがって、内容が明確であることなど安心で確実な遺言書である。証人が立ち会うなど遺言の内容や遺言書の存在 を厳密に秘密にすることはできない。

3.秘密証書遺言は、遺言者本人が遺言書を作成し、遺言証書に署名(自署)した上で封印し、証人立会いの下、公証人に提出する。ワープロや代筆によ る作成は認められないが、遺言書の存在を明らかにし、内容を秘密にすることができる。

4.特別方式遺言書は、やむを得ない場合に認められた例外的なものであるため、遺言者が普通方式による遺言ができるようになってから6ヶ月間生存し ていれば無効となる。

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このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2006年2月 8日 07:59に書いたブログ記事です。

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