☆一時取締役
商法が定める暫定的な取締役。商法や定款が定める取締役の最低人数を下回る場合、裁判所が認めれば選任できる。通常の取締役選任に必要な株主総会決議を
省く緊急手段。
☆増資
会社が資本金を増やすために新株を発行すること。不特定多数の一般投資家を対称にする「公募増資」、特定の既存株主に割り当てる「株主割当増資」、既存
株主以外の企業などに割り当てる「第三者割当増資」がある。
☆株価純資産倍率(PBR)
株価を一株あたりの純資産で割った指数。1倍を基準にして、それ以上であればその下部は割高、それ以下であれば割安と判断する。純資産はすべての負債を
支払った後に残った資産で、会社を清算する場合に株主でわける資産。
☆法定広告
株式会社が、前年度の決算や新株式、転換社債の発行、配当や株式分割の基準日など、会社経営に係る重要事項を株主、債権者などの利害関係者に知らせるた
め、日刊新聞紙などに掲載する。
商法は、官報または会社の定款で規定する日刊新聞紙で告知することを義務付けている。2005年2月の改正商法の施行に伴い、ホームページへの掲載も認
められた。
☆BCP(事業継続計画)
経済産業省・中小企業庁は、中小企業がBCP(事業継続計画)を採用する上で指針となる「中小企業BCP策定運用指針」を10年後をめどに中小企業全体
の約4割りに普及させる目標を掲げる。
地震や水害、テロなど不測の事態に備える危機管理の手法のひとつであるBCPの採用は、一部の大企業にとどまっている段階。企業庁は平成18年2月20
日からホームページを通じて指針を公開する。
BCPは2001年の米国同時多発テロを契機にオ宇部地で普及し始めた。すでに米国では国土安全保障省などが中小企業向けのBCP策定指針を作成してい
る。同省の発表によると、2005年10月時点で約4割の中小企業が指針をもとに自社BCPを策定しているという。
企業庁は2006年を日本の中小企業へのBCP普及元年と位置づけ、米国同様、4割の中小企業での策定・運用を促すとともに、普及により災害発生前を含
めた中小企業災害対策音感性を目指す。
現行の中小企業災害対策では、災害普及貸付など災害発生後の支援メニューは用意しているものの、災害発生前の事前対策はなかった。今後は指針公開を踏ま
え、全国で普及のためのセミナーなどを開いていく。
☆新化学物質規制
欧州連合(EU)の新しい化学物質規制で、2007円にも施行予定。欧州域内で年間1㌧以上生産もしくは輸入される約3万種類の化学物質が対象。化学品
メーカーは原則、EU域内で規制対象の価額物質を製品に使う場合、新設の「欧州科学庁」に登録が義務付けられる。化学物質の安全性評価も必要で、評価に応
じてEUは化学物質の使用を制限する。
登録や安全性評価がないのに化学品メーカーが製品に使うと、出荷停止などを受ける可能性もある。電機や自動車など取引先のメーカーは自社の製品に含まれ
る化学物質や調達先などの確認が必要となる。
☆東京高裁が示したM&A 防衛ルール
買収者の目的が以下の4類型に当てはめまれば、対抗措置として防衛側の新株予約権発行が例外的に許されます。
Ⅰ経営参加の意思がないのに、株価を吊り上げて高値で株式を関係者に引き取らせる(グリーンメラー布)
Ⅱ会社を一時的に支配し経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客などを買収者やそのグループ会社などに委譲させる(焦土 化経営)。
Ⅲ経営支配後に、会社資産を買収先やそのグループ会社などの債務の担保や弁済原資として流用する。
Ⅳ 経営を一時的に支配し、事業に当面関係していい不動産、有価証券など工学の資産などを処分させ、処分利益で一時的な高配当をさせるか、一時的高
配当による株価急上昇の機会を狙って株式外高値で売り抜ける。
☆電機用品安全法(PSE方)
電気製品の電源部に安全確認の新しい「PSEマーク」の表示のない製品は販売が出来なくなり、違反者は最大で1年以下の懲役あるいは百万円以下の罰金に
処せられる(平成18年4月1日施行)。対象製品にテレビジョン受信機や電子楽器、音響機器、ゲーム危機なども含まれる。
「PSEマーク」のない中古の電気製品の販売禁止は、文化活動への影響も深刻になる。音楽家の坂本龍一さんら5名がネット上で「規制緩和」を求める署名
活動を進めているのな、音楽活動に必須の音響機器もこの法律の対象になるからだ。中古の電気製品はネットオークションが大きな市場をつくっているが、この
法律はネット時代ならではの流通市場にマッチしていない部分が多くみられる。個人取引は基本的には対象外というが、リサイクル業者は規制対象となるケース
が増えるため、リサイクル市場全体が縮小することが危惧される。まだ何年も使える電気機器がごみとして出される量が増えるのは当たり前である。
社会的な影響を考慮してPSE法施行までには5年の猶予期間が設けられていたというが、知る人はほとんどいなかった。
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