FP講座:ライフプラニング

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   3歳未満の育児に配慮した年金制度に「養育期間の標準報酬月額の特例」というものがあります。2005年4月からはじまりました。厚生年金保険加入者が対象です。
  2歳未満の子供の養育期間は、残業が減ったり短時間勤務になるなどの理由から、子供が生まれる前 より収入が減ることがあります。それによって健康保険料や厚生年金保険料の金額を決める標準報酬月額が下がり保険料負担も下がりますが、その分将来の年金 額に影響することがあります。こうした養育期間が年金額に影響しないように養育開始直前の標準報酬月額で将来の年金額を計算する仕組みです。

 標準報酬月額は給与明細などに示されています。厚生年金保険料等を定める際に、基準となる数ヶ月間の給与総額の平均で把握されます。残業手当や交通費も入ります。

 この制度の手続きのポイントを申し上げて起きます。

①本人の申し出によって会社が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を管轄の社会保険事務所へ提出する。添付書類は、子供の生年月日、申し出者との続き柄、養育開始を確認するための戸籍抄本や住民票の写しなど。

②あくまでも本人の申し出が大切です。申し出漏れにより手続きが行われないケースがほとんどです。特に中小企業は。会社としては社員に制度を周知することが大切です。

③この制度の対象者は、育児休業を取得したかどうか、短時間勤務を利用しているかどうかは関係ありません。妻が専業主婦であれば夫の申し出が可能です。共働きで厚生年金保険に加入していれば夫婦共に申し出ができます。

④2005年4月より前に子供が生まれている場合や申し出が遅れた場合でも、その申し出た行われた前月までの2年間(ただし、2005年4月以降で子供が3歳未満の期間)については、特例が認められます。

⑤子供が3歳になる前でも、育児休業による保険料免除の開始や、転勤・転職による厚生年金保険の資格喪失などによって特例措置は終了します。

⑥育児休業から復帰した後や転勤・転職後も特例措置を受ける場合は、再度、手続きが必要です。

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このページは、宝徳 健が2006年3月 2日 15:38に書いたブログ記事です。

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