FP講座:ライフプラニング 交通事故で示談後、治療費を請求された

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  今日の日経新聞に興味深い記事が載っていましたので紹介しておきます。日曜日の日経ってほんと役に立つ。面白い。日経新聞読むのめんどくさい人は、ここで毎週、極力(仕事が入らないときは)紹介しますので活用してください。
  テーマは「自家用車を運転していた二十代の女性が前の車にか軽く衝突。相手の男性に目立ったケガ もなく、車も小さな傷が付いただけだった。あいたが「仕事で急いでいる5万円の示談でいい」と言うので、その場で払った。ところが後日「むち打ち症が出 た。治療費を払え。5万円は単なる見舞金だ」と言ってきた」というものです。怖いですね。よくありそうなケースです。記事をそのまま抜粋します。

娘「示談で済ませるって言ったのに、どうして・・・」 父「いったいどんな話をしたんだ。念書はとったのか」

 交通事故を起こせば誰もが動転してしまう。だが、被害者の救済にあたり、警察を呼び事故処理をする必要がある。怠れば、保険金が支払われない恐れがあり、刑事罰も問われかねない。

 一方、そんな時に相手から「時間もないから示談で済ませよう。5万円でいい」などと言われれば、応じてしまう人もいるだろう。交通事故のよる損害賠償責任は民事上の問題なので、双方が合意すれば示談は法的に有効だ。

 だが、交通事故訴訟に詳しい石田雅彦弁護士は「現場で示談に応じるのは危険。不完全な契約だと、決着しないケースもある」と指摘する。

 典型的なのは口約束の示談。口頭でも契約は成立するが、文書を交わさないと裁判になった際、示談成立を証明できない。「5万円は当座の見舞金。後から生じる治療費は別だ」などと言われれば拒めないこともある。

娘「相手が書いた示談書があるのですが・・・」
弁護士「清算条項が見当たりませんね。賠償請求が続く可能性があります」

 示談書があっても安心といえない。「示談書の記載事項以外、この事故に関しては、XとY個の間にはなんら債権債務の存在しないことを確認する」などという清算条項の有無がポイントだ。「見舞金5万円払う」などとあるだけでは、賠償義務が残っていると考えられる。

 事故の相手が運送業者などの場合、備え付けの示談書へのサインを求められることもある。だが、石田弁護士は「事故直後に、示談書の内容を冷静に判断することはまず不可能」と指摘する。

 その場では、双方の連絡先などを交わし、落ち着いてから行動することが肝要という。

 清算条項を盛った示談書を交わしても、問題を解決したとは言い切れない。示談の時に予想できなかった損害が生じた場合、賠償請求される恐れがあるからだ。被害者が会社の重要な役職者の場合、会社から「逸失利益」の賠償を求められる可能性もある。

 1968年の最高裁判決は、代表者だった薬剤師の交通事故に絡み、薬局が被った逸失利益の賠償を加害者に命じた。示談交渉サービス付きの任意保険に入っているなら、軽微な事故に見えても保険を使い、交渉も保険会社に任せるのが無難と指摘する関係者も多い。

父「娘は任意保険に入っていませんでした」
弁護士「日弁連の交通事故相談センターに相談した見たらいかがですか」

 事故を起こせば、民事上の損害賠償責任、相手の被害程度に応じ刑事責任を負い、免許停止などの行政処分も受ける。自動車損賠賠償責任保険(自賠責保険)への加入は、義務付けられているが、任意保険に比べ保険額が少なく、示談交渉のサービスもない。

 自賠責保険しか加入していないドライバーが事故を起こした場合は、
①自分で示談交渉する
②個別に弁護士に示談を依頼する
③財団法人日弁連交通事故相談センターなどに相談する

などの方法が考えられる。同センターでの相談や示談斡旋は無料だ。

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このページは、宝徳 健が2006年3月12日 11:02に書いたブログ記事です。

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