ここでは、簡単に申請等の注意点とQ&Aを・・・。平成18年2月26日の日経新聞を参考にしています。
<米国年金を申請する手続きは・・・>
1.日本の社会保険事務所で仮申請書をもらう。社会保険庁(こんどなくなっちゃうけどね)のサイトからも入手可能です。 htt@://www.sia.go.jp/seido/kyotei
2.氏名や生年月日、配偶者、子(18歳未満で未婚)の情報などを記入。以下の書類を添付して社会保険事務所に提出。
①戸籍抄本かパスポートの写し(配偶者か18歳未満の子がいるばあいは、戸籍謄本が必要)
②年金手帳か年金証書の写し
③米社会保障番号もしくは写し(なくても可)
3.数ヵ月後、マニラ事務所から本申請書や銀行振込み依頼書などが届くので、記入し、原則6ヶ月以内に返送(申請書に関する問い合わせはフリーダイヤル0066-33-801336。日本語可、午前11から午後4時まで
4.後日、米社会保障庁本部から仮の通知書が届くが、何もしなくて良よい。さらに後日、受給資格を承認する通知書が届く。
5.受給開始に伴い毎月、銀行口座に円建てで(在米銀行指定の場合はドル建て)で振り込まれるか、ドル建てで小切手がとどく。
<Q&A>
Q:米国から年金をもらえる資格は?
A:①米国の年金で6クレジット(加入単位。1クレジットは3ヶ月に換算)以上取得。日本人駐在員は通常、年をまたいで、米国駐在すれば取得できる。②年金加入期間が日米通算で10年以上。
Q:いくらくらいもらえるの?
A:(おおまかですがっと記事には書いています)。
年金月額(ドル)=2000×米国での勤務日数/420
Q:いつからもらえるの?(繰上げ受給は割愛します)
A:年齢によって異なります。
1937年以前(65歳)、1938年(65歳2ヶ月)、1939年(65歳4ヶ月)。、1940(65歳六ヶ月)、1941(65歳8ヶ月)、1942年(65歳10ヶ月)、1943~54年(66歳)、1960年~(67歳)
Q:妻ももらえるのか?
A:米国在住の有無に係らず、早くて62歳から、半額分の「家族年金」ももらえる。米社会保障番号の取得が必要。一定の条件を満たせば離婚した元配偶者や18歳未満の子供も可能性がある。
Q:夫はすでに死亡している
早くて60歳以上には遺族年金がもらえるケースもあり。18歳未満の子供などにも可能性がある。
Q:例えば70歳以上の人は、本来の受給開始年齢にまでさからって年金をもらえるのか。
A:もらえるのはあくまでも、平成1年10月分の年金から。それ以前のものは無効。10月分をもらうためには今年4月末までに仮申請が必要です。
以上、っ海外にいらっしゃった方は是非ご検討ください。
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