久しぶりのFP講座です。本日の日経新聞の7面の記事を解説します。いまの、厚生年金や共済年金の制度では、老後に年金を受け取れるのは加入者のみです。専業主婦などは会社員に扶養されている「第三号被保険者」が、自分名義受け取れるのは、基礎年金部分だけです。
夫は、基礎年金と厚生年金の合計金額を受け取ることが出来ます。だから、もし離婚すると、妻は、基礎年金だけとなり、経済的に苦しくなります。
それが来年四月から、「離婚時の厚生年金の分割制度」ができ、さらに、2008年4月からは、「離婚時の第三号被保険期間の厚生年金の分割制度」が始まります。
夫は、基礎年金と厚生年金の合計金額を受け取ることが出来ます。だから、もし離婚すると、妻は、基礎年金だけとなり、経済的に苦しくなります。
それが来年四月から、「離婚時の厚生年金の分割制度」ができ、さらに、2008年4月からは、「離婚時の第三号被保険期間の厚生年金の分割制度」が始まります。
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