FP講座:ライフプラニング 離婚するなら来年の春以降

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  久しぶりのFP講座です。本日の日経新聞の7面の記事を解説します。いまの、厚生年金や共済年金の制度では、老後に年金を受け取れるのは加入者のみです。専業主婦などは会社員に扶養されている「第三号被保険者」が、自分名義受け取れるのは、基礎年金部分だけです。
 夫は、基礎年金と厚生年金の合計金額を受け取ることが出来ます。だから、もし離婚すると、妻は、基礎年金だけとなり、経済的に苦しくなります。
 それが来年四月から、「離婚時の厚生年金の分割制度」ができ、さらに、2008年4月からは、「離婚時の第三号被保険期間の厚生年金の分割制度」が始まります。 

☆離婚時の厚生年金の分割制度(2007年4月)専業主婦を例として・・・。
 妻は負担分に見合う厚生年金を65歳から自分の名義で受け取れるようになります。ただ、年金の受給資格がないとこの年金分割は受けられませんので、離婚 後の保険料納付や現在、きちんと第三号被保険者として登録されているかを確認するひつようがあります(意外と登録されていない人が多い)。
 専業主婦の場合、受け取れる厚生年金は上限が二分の一です。妻が働いていて厚生年金に加入していれば、夫婦の厚生年金を合計した額の二分の一までです。この日比率は夫婦で話し合って決めます。
 現在も離婚裁判では年金は二分の一に分割されることが多いのですが、あくまでも夫を通して間接的に受け取るので、夫の死亡や怠慢で受け取れなくなるケースがあります。来年4月の分割制度導入後は、直接国から妻へ支給されます。
 あくまでも対象は結婚期間中のものとなります。
 内縁の妻でも、届けを出して、扶養されていると認められれば大丈夫です。ただし、第三号被保険者とならなければなりません。

☆離婚時の第三号被保険期間のl厚生年金の分割制度
 専業主婦などの第三号被保険者なら、離婚時の同月以降の厚生年金が自動的に二分の一に分割されます。2008年4月からです。共働きは自動分割の対象ではありません。しかも、2008年4月以降の結婚期間分だけです。

 どちらにしても、男性もしっかりしなければなりませんが、女性の自立も求めまれると言うことでしょう。

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このページは、宝徳 健が2006年8月 6日 09:26に書いたブログ記事です。

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