あるクライアントさんから質問があったので、「人材投資促進税制」について掲載しておきます。
対象:青色申告を提出する事業者
条件:その粘度の教育訓練費が基準額(直前2年間の損金算入教育費の平均額)を超えた場合にその超過額の25%相当額を「税額控除」できます。
対象:青色申告を提出する事業者
条件:その粘度の教育訓練費が基準額(直前2年間の損金算入教育費の平均額)を超えた場合にその超過額の25%相当額を「税額控除」できます。
教育訓練の対象者:その法人の使用人または個人のその事業に係る使用人。
適用期間:平成20年3月31日までに開始する事業年度
以下、中小企業の特例等を掲載します。
適用期間:平成20年3月31日までに開始する事業年度
以下、中小企業の特例等を掲載します。
☆中小企業者等特例措置
青色申告書を提出する中小企業者等は、次の特例も選択適用できます。
1)教育訓練の増加率が40%以上の場合は、税額控除=当期の教育訓練費×20%
2)教育訓練の増加率が40%未満の場合は、当期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5)
☆教育訓練費の対象
1)自社で行う研修に係る費用で、外部講師謝金等、外部施設等使用料、教科書その他の教材費、研修 プログラム等の開発委託費
2)他社が行う研修に係る費用で研修委託費、外部研修参加費
うまく活用したいですね。
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