2006年度から、要支援1・2と認定された人が利用できるサービスは「予防給付」となり「介護給付」から分化されました。介護予防サービスの目的は「状
態の維持・改善、介護予防」であり「いつまでに何をどのように改善するか」の予防ケアプランに基づいて提供されます。利用できる介護予防サービスは以下の
通りです。
【都道府県が行う介護予防サービス】
☆訪問サービス
・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問看護 ・介護予防リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
☆通所サービス
・介護予防通所介護 ・火以後予防通所リハビリテーション
☆短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防短期入所療養介護
☆介護予防特定施設入居者生活介護
☆介護予防福祉用具貸与
☆特定介護予防福祉用具販売
【市町村が行う介護予防支援】
☆地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知賞対応型通所介護
・介護予防認知賞対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防サービスは、地域包括センターの保健師等が予防プランを作成し、介護予防の実践をすることになりました。その対象は、要支援1・2のほかに地域
支援事業として65歳以上の高齢者の中から、老人保健法による「生活習慣病検診」等で選別されたおよそ5%の人も対象です。これらの人は「特定高齢者」と
して予防介護プランに基づいた予防サービスを利用し、介護が必要な状態にならないようにすることになりました。
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