2006年度から、新たに介護保険の適用されるサービスが加わったもので、特徴は次の3点です。
①市町村がサービス事業の指定を行う
②介護報酬は市町村が決定できる
③利用者は市町村の住民に限定する
①認知症対応型共同生活介護
認知症専用のグループホームで、5~9人が個室、3食付で共同生活し介護を受けます。
②認知症対応型通所介護
認知症専用のデイサービスです。12人までの少人数で自宅から通所して介護サービスを受けます。
③小規模多機能型居宅介護
自宅で暮らす要支援者・要介護者を対象に、訪問介護サービス・通所介護サービス・ショートステイサービスをひとつの事業者がまとめて提供するものです。事業所のケアマネジャーがケアプランを立てます。
利用者は、他の事業所からの訪問介護・通所系サービスステーション・ショートステイを受けることはできませんが、訪問看護や福祉用具の貸与や販売、居宅
療養管理指導等は自宅で利用することが出来ます。この居宅サービスのケアプランも小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーが作成します。
④夜間対応型訪問介護
ヘルパーが夜間、来るまで巡回しており、定時訪問のほかに、コールボタンにより駆けつけるサービスです。
⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
29人以下の小規模な特養ホームです。特養ホームは、個室ユニット化が進められています。個室化により、ベッド数が減ったものを地域の住宅などを利用し
て、分散化するような場合も含まれます。この場合には、施設長や生活相談員、栄養士、事務所職員などは、本体の特養ホームの職員が兼務できるようになって
います。
⑥地域密着型特定施設入居者生活介護
29人以下の小規模な特定施設です。介護保険では、有料老人ホームやケアハウスが介護職員を採用して、その住宅内で介護サービスを提供した場合、その
サービスに介護保険を提供してきました。そのて適用を受ける施設が「特定施設入居者生活保護」です。2006年度から、養護老人ホームや高齢者専用住宅な
ども対象になりました。また、介護職員による介護サービス以外に「外部サービス利用型」として、地域の訪問介護や看護、通所介護、福祉用具貸与などと、契
約してサービスを提供する方法も新たに認められました。
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