新・介護保険制度④

| コメント(0) | トラックバック(0)
  今回は、介護費用負担の改正ポイントとまとめていきます。
①施設利用
②要支援の利用限度額
③介護報酬の改定等  です。

①施設利用
 介護保険の施設とショートステイは、利用者が家賃を負担することとなりました。施設は、「多床室」「従来型個室」「ユニット型準個室」「ユニット型個 室」の4種類に分かれています。入所者は、月額1~6万円を家賃として施設に支払い、施設はその分、介護保険からの支払いが減額されます。ショートステイ の利用者は日割りで家賃を計算します。
 施設とショートステイ、デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)では、食費が従来の材料費負担から、調理日を含めた全額自己負担になりました。これらの家賃や食費は、利用者と事業所の契約となるので、施設により単価が違います。
 生活保護受給者や世帯が住民税の非課税世帯の場合は、市町村に申請すると、「特定入所者証が発行され、自己負担金の減額が行われます。

②要支援1・2は介護保険に制限
 要支援になった場合の介護保険の利用限度額が2~4割減額になりました。
 通所系サービスと本文介護サービスには、サービス別の定額払いが導入されました。(これ以上介護保険では支払わないというサービス別の限度額設定)

 福祉用具の貸与では、従来は介護保険で給付されていたベッド、車椅子、リフト類は、原則認めないことになりました。そのため、これらの用具を必要とする人は、介護度別の限度額があまっている場合でも、自己負担することになります。

③介護報酬の改定等
 事業所の介護保険の報酬も改定されています。特に訪問介護では、事業所のヘルパーの3割を介護福祉士が占めていることや、要介護4~5の重度者がサービ ス利用者の2割以上いるなどの要件を満たすと、すべてのサービスの単価が2割アップする「特定事業所加算」が導入されました。その結果、訪問介護のサービ スの単価が2割アップします。
 また、ヘルパーによる生活援助(買い物、調理、掃除、選択など)は、90分以上の報酬の単価が同じになったため、結果としては事業所は1回のサービス提供時間を1.5時間に減らす方向になっています。利用者負担が増加するわけです。

 また、市町村によって解釈がことなりますが、ヘルパーによる、要介護者の銭湯への同行介助、ショートステイの送迎の介助、自宅から病院へ行き、そこから他医院に行く介助、通院している病院内の移動や排泄介助などは、保険外として自費扱いになります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/1394

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2006年11月18日 13:52に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「どの本よりわかりやすいギリシャ神話」です。

次のブログ記事は「忍耐力」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。