①施設利用
②要支援の利用限度額
③介護報酬の改定等 です。
①施設利用
介護保険の施設とショートステイは、利用者が家賃を負担することとなりました。施設は、「多床室」「従来型個室」「ユニット型準個室」「ユニット型個
室」の4種類に分かれています。入所者は、月額1~6万円を家賃として施設に支払い、施設はその分、介護保険からの支払いが減額されます。ショートステイ
の利用者は日割りで家賃を計算します。
施設とショートステイ、デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)では、食費が従来の材料費負担から、調理日を含めた全額自己負担になりました。これらの家賃や食費は、利用者と事業所の契約となるので、施設により単価が違います。
生活保護受給者や世帯が住民税の非課税世帯の場合は、市町村に申請すると、「特定入所者証が発行され、自己負担金の減額が行われます。
②要支援1・2は介護保険に制限
要支援になった場合の介護保険の利用限度額が2~4割減額になりました。
通所系サービスと本文介護サービスには、サービス別の定額払いが導入されました。(これ以上介護保険では支払わないというサービス別の限度額設定)
福祉用具の貸与では、従来は介護保険で給付されていたベッド、車椅子、リフト類は、原則認めないことになりました。そのため、これらの用具を必要とする人は、介護度別の限度額があまっている場合でも、自己負担することになります。
③介護報酬の改定等
事業所の介護保険の報酬も改定されています。特に訪問介護では、事業所のヘルパーの3割を介護福祉士が占めていることや、要介護4~5の重度者がサービ
ス利用者の2割以上いるなどの要件を満たすと、すべてのサービスの単価が2割アップする「特定事業所加算」が導入されました。その結果、訪問介護のサービ
スの単価が2割アップします。
また、ヘルパーによる生活援助(買い物、調理、掃除、選択など)は、90分以上の報酬の単価が同じになったため、結果としては事業所は1回のサービス提供時間を1.5時間に減らす方向になっています。利用者負担が増加するわけです。
また、市町村によって解釈がことなりますが、ヘルパーによる、要介護者の銭湯への同行介助、ショートステイの送迎の介助、自宅から病院へ行き、そこから他医院に行く介助、通院している病院内の移動や排泄介助などは、保険外として自費扱いになります。
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