よくあるパートさんの収入の質問

| コメント(0) | トラックバック(0)
  主婦のパートさんから、よく質問を受けます。自分の収入額がいくらまでなら、夫婦合計の収入に影響を与えないか。ケースによって違いますが、標準的なケースで検討してみましょう。

【条件】
夫(45歳)会社員 年収500万円(妻が働いていないときの保険料や税金を引いた夫の手取り額を407万円とします)
妻(42歳)と小学校の子供が二人

(妻のパート収入が100万円~103万円)
妻に住民税が発生してきます。ですから、103万円(以後すべて年間)のパート収入だと1028000弱となります。基本的に妻のパート収入が103万円 以下なら所得税はかかりません。また夫は配偶者控除も受けることができます。妻の手取り収入がそのまま夫婦の手取り額の増加になります。

(妻のパート収入が103万円超130万円未満)
 103万円を超えると、妻に所得税がかかるほか、夫が配偶者控除を受けられなくなります。代わりに141万円未満の収入であれば配偶者特別控除が受けら れますが、控除額は縮小していきます。ですから、夫の手取り額407万円が、404万円くらいになります。妻にも所得税がかかりますから、そうですね、妻 のパート収入が110万円以上くらいにならないと、逆に手取りは減ることになります。

(妻のパート収入が130万円以上)
 妻のパート収入が130万円以上になると、妻は、自分で健康保険や年金などの社会保険料を負担するようになります。この影響はとても大きいのです。この ケースでは、夫婦の手取り額を増やすには、これもケースによって違いますが、152万円くらい以上に妻のパート収入をしなければ、手取り額が減ります。

 ほんとは、もっと複雑なのですが、ごく簡単に説明しました。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/1472

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2006年12月26日 20:55に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「三種の神器」です。

次のブログ記事は「ミッションステートメントとクレド」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。