改正消費生活用製品安全法

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  パロマのガス瞬間湯沸かし器やシュレッダーで子供が指を落とした事故などを受けて、「改正消費生活用製品が来春施行されます。重大事故が起きた製品の製造・輸入元は、事故を把握してから十日以内に経済産業省への報告を義務付けられます。
 詳細は下記しますが、なさけないのひとことです。このような法律や規則が作られるということは、人間があたりまえの決まりを守っていないこと。つまり、 「おまえらはバカだ」と、政府や官僚から言われているようなものです。人間の退化です。今まで必要なかった決まりがつくられるのですから。
 今後、わが国の経済を発展させようとすると、規制緩和、すなわち自由化が絶対に必要となりま。その際に、民間企業が自由=責任を理解しないと、このようなことになりま。官僚の「それみたことか」という高笑いが聞こえそうです。
  経済産業省は、法改正にあたり、「死亡」「身体欠損」「一酸化炭素中毒」「火災」を「重大事故」と例示しました。さらに、施行される来春までに、対象となる重大事故の種類を政省令で明示します。

 経済産業省は、報告を受けてから1週間以内に製品の一般名称(たとえば、湯沸かし器)と被害状況をホームページで公表します。大きな被害になりそ うだと、経済産業省が判断したときは、メーカー名や製品名も明かします。(製品に問題が無かったときに企業が不利益を被るので二段階にしている)

 企業がうその報告をしたり、報告を怠など規定に反した場合、同省が是正を求めて「体制整備命令」を出します。命令に従わない場合、1年以内の懲役または100万円以下の罰金となります。この罰則を設けたことも今回の法改正の大きなポイントです。

 小売業者や、修理・設置業者など、関連業者も販売したり設置したりした製品の事故を把握したときは、製造・輸入元に通知するように「努めなければ」なりません。

※このような法律によることなく、消費者の安全・満足には企業としてこたえていきましょう。

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このページは、宝徳 健が2006年12月29日 11:06に書いたブログ記事です。

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