改正消費者契約法

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  昨日に引き続き、来春改正される法律を紹介しておきます。今日は、改正消費者契約法です。何が改正されたかといいますと、悪質商法などの被害者に代わり、 政府の認定を受けた消費者団体が事業差し止めを求めて提訴できる「消費者団体訴訟制度」が始まります。企業のリスクが高まりますね~。
  政府の認定を受けた「適格団体」が問題のある契約を調査し、業者に改善を求めて交渉します。書面での請求から1週間で改善されなければ、事業差し止 め提訴ができます。訴訟乱発を避けるために、一度判決が確定すると、他の消費者団体は同じ企業相手に同じ内容で提訴することはできません。(でも、この適 格団体をチェックする機能がないといけないと思うだけど・・・)

 クラスアクションといって、消費者の変わりに消費者団体が損害賠償請求できる制度は今回は見送られました。
 
 どういう効果をもたらすかとう一例をあげておきます。「ひょうご消費者ネット」という消費者団体が、今年8月、トラブルが多発している変額年金の契約に ついて、生命保険協会に書面で申し入れをしました。保険業法の施行規則では、「口座振込みによる申し込みはクーリングオフの対象外」とされ、生保各社は変 額年金のクーリングオフに応じていません。

 しかし、同ネットは、「変額年金の保険料振込みと申し込みの契約を異なる手続き。生保は規則解釈を誤っており、解約に応じるべきだ」と指摘しました。

 10月、生保協会は、「解釈は誤りではない」としながらも、クーリングオフ適用には理解を示し、金融庁に規則改正を要請しました。成長商品である変額年金を販売差し止め訴訟の危険にさらしたくないとの思惑があるのでしょう。
 
 自由化とは、企業が自らの責任をとること。そして、自由化以前の数倍も消費者のことを考える必要があるのでしょう。

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このページは、宝徳 健が2006年12月30日 07:47に書いたブログ記事です。

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