久しぶりのFP講座。これからはもっと、マメにこのテーマも書かないと。相続時誠意清算課税制度については、以前書いたかもしれませんね。このブログも500号近くになってきたので、前と同じテーマがあってもご了承ください。
相続時清算課税制度とは、生前贈与を受けるときに、一定の要件を満たす者がこの制度を選択した場合、その贈与時に贈与税を支払い、その後、相続時に生前の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、生前贈与の時に支払った相続税額から控除して清算することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることが出来る制度です。
どんなときにメリットがですって・・・?
相続時清算課税制度とは、生前贈与を受けるときに、一定の要件を満たす者がこの制度を選択した場合、その贈与時に贈与税を支払い、その後、相続時に生前の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、生前贈与の時に支払った相続税額から控除して清算することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることが出来る制度です。
どんなときにメリットがですって・・・?
相続税は同じジャン!と思われるかもしれませんね。確かにそうです。相続時にこの制度にかかる贈与財産をすべて相続財産に加算しますから、相続税の軽減効果はありません。
でも、よく考えてみてください。そのときに加算される贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますので、土地などのいまの財産が、贈与時よりも相続時に値上がりが予想されるときなどは、この制度を使うことで、相続税軽減対策となります。
また、今後長期金利は上昇が見込まれます。いまのうちに、住宅取得などで、親から援助を受け(生前贈与)をうけ、住宅取得をすれば、低い固定金利での取得が可能となります。
でも、よく考えてみてください。そのときに加算される贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますので、土地などのいまの財産が、贈与時よりも相続時に値上がりが予想されるときなどは、この制度を使うことで、相続税軽減対策となります。
また、今後長期金利は上昇が見込まれます。いまのうちに、住宅取得などで、親から援助を受け(生前贈与)をうけ、住宅取得をすれば、低い固定金利での取得が可能となります。
特に住宅取得のときにこの制度が活用されることが多いため、2~3回のシリーズでこの制度を書きますね。今日は基本を述べておきます。
①適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続を含む)
年齢は贈与した年の1月1日時点で判定し、推定相続人かどうかは、当該贈与の日で判断されますので、注意が必要です。
②適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません
③特別控除額
受贈者単位で2500万円まで(複数年の贈与については、合計額が2500万円に達するまで)は、贈与税が非課税となります。例えば、両親から生前贈与について、ともにこの制度を選択した場合、贈与者ごとに2500万円まで非課税となります。
④適用税率
特別控除額を超える部分に対して、一律20%の税率適用
です。なるべく短い間隔で書いていきます。
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