第二弾です。例を示しますね。
例えば、父親から平成X年に2000万円、平成×+1年に2000万円の贈与を受けたとします。
①平成×年の贈与税
このばあい、相続時精算課税制度を選択していると、控除枠が2500万円ですので、枠を超えていませんので、贈与税はゼロです。
②平成×+1年の贈与税
枠が500万円余っています。ですから(2000万円-500万円)の1500万円が課税対象額になります。この課税対象額に20%の税率をかけた300万円が贈与税となります。
③相続時
お父さんがお亡くなりになりました。Y万円の相続財産がありました。
生前贈与額が4000万円ですので、Y万円+4000万円が相続財産となります。Y万円+4000万円から、相続税の基礎控除額6000万円を差し引いた額が、Z万円とします。このZ万円に税率を掛けた金額がT万円とします。
T万円が、既に支払った300万円よりも多いときは T万円-300万円の金額を納税します。
T万円が、既に支払った300万円よろも少ないときは、300万円-T万円が還付されます。
とういう仕組みです。
次回は、住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例です。これに使われるケースが多い。
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