相続税精算課税制度

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  相続税精算課税制度の第三弾です。この相続税精算課税制度というのは、「節税」というよりも「財産形成」面が強い制度です。つまり、①相続とは異なり、贈与は当事者の生存中に行われますから、多額の財産移転のタイミングを自ら意思決定できる(自社株移転等)、②子供の負担が少なくマイホームなどが建てられる。③資産のインフレが見込まれるときに、あらかじめ子供に渡しておく、などです。
 今回は、住宅取得等資金贈与にかかる相続時清算課税制度の特例を書きます。メリットのひとつ財産形成ですね。
  20歳以上の子である推定相続人(代襲相続を含む)が自己の居住用である一定の家屋を取得・増改築するために、資金を受けた場合には、贈与税の課税上、2500万円の特別控除額の上乗せとして、最高1000万円の特別控除をすることができるようになりまし。

 住宅を取得等するための金銭についての適用です。金銭以外の資産の贈与には適用されません。
 時期は平成15年1月1日から平成17年12月31日までです。

【要件】
1.住宅の取得
①床面積50㎡以上
②中古住宅の場合、耐火建築→築後25年以内、非対価建築→築後20年以内。

2.増改築の場合
①増改築後床面積50㎡以上
②工事費用100万円以上

※これに伴い、従前の住宅資金等贈与の特例(5分の5乗方式)は、平成17年12月31日でなくなります。

※5分の5乗方式
家を建てるときに親から資金を援助してもらうのもよくあるケースです。これについても贈与税では、特例で550万円以下であれば税金がかからない制度があります。いわゆる「5分の5乗方式」というものです。110万円の基礎控除を5年分先取りして受けることになり、5年間はその他の贈与について基礎控除が受けられなくなります。また、この制度を利用すると1,500万円までの資金援助であれば低い税率で優遇されます。

次回は、贈与をとこの制度のどちらを選んだら得かというケーススタディを行います。

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このページは、宝徳 健が2007年3月 6日 03:15に書いたブログ記事です。

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