財形制度の三つ目。財形住宅貯蓄です。財形住宅貯蓄は、住宅取得の目的の積み立て・引き出しを条件に利息が非課税扱いとなります。財形住宅貯蓄の主な要件は以下の通りです。
①契約締結は満55歳未満の勤労者
②5年以上にわたって、毎年定期的に積み立てを行うこと(適当な物件が見つかったときは、5年以内に払い出してもいい)
③自己の居住する住宅の取得もしくは増改築の費用に充当すること
④金融機関などとの契約は一人一契約に限る
①契約締結は満55歳未満の勤労者
②5年以上にわたって、毎年定期的に積み立てを行うこと(適当な物件が見つかったときは、5年以内に払い出してもいい)
③自己の居住する住宅の取得もしくは増改築の費用に充当すること
④金融機関などとの契約は一人一契約に限る
【非課税制度】
財形住宅貯蓄を申し込む彩に提出する「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」の最高限度額の範囲内の金額から生じる利息などについては、非課税扱いとなる。非
課税最高限度額は、貯蓄型が財形年金貯蓄と合算して元利合計550万円まで、保険型が、財形年金貯蓄と合算して払込保険料累計550万円まで。
【利用上の注意点】
①住宅取得等の費用以外に払い出すと(住宅取得などの払い出しであっても、期限内に書類を提出しなかったりしたとき)、解約扱いとなり、貯蓄型では過去5
年間の利息に対して20%の税金が訴求課税されます。保険型では、積立開始時からの利息相当分すべてが20%の課税扱いとなります。
②住宅を取得する前に払いだす場合には、住宅倍場契約あるいは建設工事請負契約の写しを提出することによって貯蓄残高の90%まで払いだすことができます。残額は、住宅取得後1年以内に、登記簿謄本の写し、住民票の写しを提出することで払い出せます。
③受託取得後の場合は、1年以内に住宅売買契約書あるいは建設工事請負契約書の写し、登記簿謄本の写し、住民票の写しを提出することによって一度に全額払いだすことができます。
④増改築の場合にもおなじなのですが、その増改築が払い出し対象となる工事かどうかを確認する必要があります。
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