財形制度の最終回です。財形貯蓄の不適格事由です。
【積立の中断】
一般財形貯蓄は何回でも何年でも中断できますが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は2年未満に限って積立の中断が認められています。積立の中断に回数の制限はありません。積立を再会してから再び中断することも可能です。でも、中断の期間が2年を超えると、その後は課税扱いになります。
【転職した場合】
退職後2年以内に再就職して新勤務先で財形貯蓄を始めれば、是までの財形貯蓄を引き継げます。
【海外に転勤した場合】
1年以上の海外転勤となる場合は、税法上は非居住者になります。このた一般財形貯蓄は住民税が免除され、所得税の15%だけが課税されます。財形年貯蓄と財形住宅貯蓄は一定の要件を満たしている場合は7年間は非課税措置が継続されます。
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