預金保険制度

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  私たちの生活に身近なテーマをシリーズでを書いてみます。
 今日は、預金保険制度の概要です。預金保険制度は、もち、ある金融機関の経営が破綻したときに、そこを活用している預金者の保護を図る制度です。日本国内に本店がある各金融機関は、預金額に応じて一定の保険料を預金保険機構に納付することが義務付けられています。
   預金保険機構は、預金保険制度の運営を目的としてようわ46年に設立された特殊法人です。加入金融機関から保険料を集めて保険金支払いに当てるという業務以外に、k受け皿金融機関などへの資金援助、不良債券の買取や回収等の業務を行っています。

 一人元本1000万円とその利子に掃蕩する額まで保険金が支払われます。この保険金を超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて共済金・配当が支払われます。ただし、これはものすごい時間がかかるので、概算払いの制度が設けられています。

 次回は、対象金融機関です。

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このページは、宝徳 健が2007年4月11日 07:15に書いたブログ記事です。

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