ペイオフ解禁という分かりにくい言葉がかつてありました。ペイオフ、つまり、預金保険制度を使わないということ。つまり、全額保護を受けられるという、金
融パニックを起さないための、すごい措置を政府がとっていたのです。今は、ペイオフ。保護はしますが、規定までですよということです。
平成17年4月以降は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たす預金のみ全額保護されています。まあ、当座預金と考えていただければいいでしょう。
対象となる商品は、当座預金、普通預金、通知預金、納税準備金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、別段預金、掛け金、元本補填契約のある金銭信託、保護預かり専用の金融債などです。
外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託、抵当証券、投資信託等は保護対象になりません。
平成17年4月以降は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たす預金のみ全額保護されています。まあ、当座預金と考えていただければいいでしょう。
対象となる商品は、当座預金、普通預金、通知預金、納税準備金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、別段預金、掛け金、元本補填契約のある金銭信託、保護預かり専用の金融債などです。
外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託、抵当証券、投資信託等は保護対象になりません。
では、問題
①二つの金融機関に1000万円の預金がそれぞれありました。この場合でも、1000万円ひとつの保護なのでしょうか?
②ひとつの金融機関に1000万円の普通預金と1000万円の定期預金がありました。どちらが保護されるのでしょうか?
③①の問題で、預けているふたつの金融機関が合併しました。どうなるのでしょうか?
①は、金融機関ごとに保護されますので、両方とも1000万円まで保護されます。
②は、普通預金です。優先される順位を述べておきます
第一優先順位:他の債券の担保になっていない預金
第二優先順位:預金が担保になっていない場合は満期が早いもの(だから、普通預金)
第三優先順位:四斤が担保になっていない場合で満期が同じものは適用利率が低いもの
です。
③金融機関が合併を行ったり、営業譲渡をした場合は、1000万円×合併に係る金融機関の数がその後1年間にわたり保護されます。
コメントする