何回かに分けて掲載していきます。今日は、「立入・通行に関する相燐関係」です。
1.隣地使用権
土地の所有者は、協会またはその近くで、建物などを築造し、または修繕したりするために、必要な範囲内で、隣地の仕様を請求することができます。ただし、林家に立ち入るには、隣人の承諾が必要です。
2.隣地通行権
ある土地が他の土地に囲繞(いにょう)されて、公路に通じないときは、その所有者は、公路に出るために、隣地を通行することができます。囲繞とは、取り囲むことです。通行権者のために必要であり、かつ、損害の最も少ないものを選ぶべきとされています。通行権者は、必要があるときは、通路を開設することもできます。通行権者は、通行地の損害に対して、償金を払わなくてはいけません。
また、もともと袋地等でなかった土地が、分割または一部譲渡により公路に通じなくなったときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有者または譲受人の土地だけを通行でき、第三者の土地を通行することはできません。この場合、償金は必要ありません。
私が子供の頃住んでいた家は、隣の家がこのような土地でした。うっとしかったなぁ。特に、隣の家の人がやくざと喧嘩して、そのやくざが報復にいつも、私の家の前を通って、隣家に難癖をつけに来ました。これは、たまらなくうっとおしかった。やくざにも隣地通行権はあるのだろうか?こんど、友人の弁護士に聞いてみよう。
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