健康保険③

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   その他の健康保険の活用方法です。
 健康保険は、中小企業―政府管掌健康保険(社会保険事務所)、大企業―組合管掌健康保険(会社の健保組合)、自営業―国民健康保険(市町村)などがあります。( )内は窓口です。
   政府管掌と組合管掌は、病気や怪我で働けなくなった場合、標準報酬日額(給与明細をみてください。月額がのっています)の三分の二が支給されます。 これを「疾病手当金」といいます。所得保障的な給付です。連続三日以上休んだ場合、四日目から支給されます。最大一年六ヶ月続きます。
 二日休んで次の日に出社、また二日休んで次の日に出社だと、いつまでも出ません。ゆっくり休みましょう。

 あとは、出産一時金ですね。一児につき35万円。双子なら倍です。死産や流産の倍も、妊娠85日以上なら、申請すれば支給されます。

 産前42日と産後56日の間に休んだ期間は、標準報酬月額の三分二が支給されるという制度もあります。出産手当金といいます。国民健康保険にはありません。

 あとは・・・。被保険者の家族がなくなると、埋葬費がもらえます。5万円です。

 社会保険は、給料からかなりひかれています。よく知って、活用しなければ損です。知らなかった?政府の責任ではありません。あなたの責任です

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このページは、宝徳 健が2007年6月23日 04:23に書いたブログ記事です。

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