平成22年税制改正のポイント②

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 住宅取得等の贈与を受ける非課税枠が拡大されます。
 住宅を取得するときに、親や祖父母(直系尊属といいます)から、「これを家を買うときの足しにしなさい」と言ってお金をもらったとします。こういうお金のもらい方を「贈与」というのですが、これまでは、この直系尊属からお金をもらった場合、500万円+贈与税の非課税枠110万円=610万円までは非課税でした。

 これが、平成22年中であれば1500万円+110万円=1610万円までが非課税となります。
 平成23年中は1000万円+110万円=1110万円までが非課税となります。

<条件>
①贈与の歳の1月1日で20歳以上であること
②翌年の3月15日までに居住することが見込まれること
③贈与を受けた翌年3月15日までに、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、契約書などを添付して贈与税の申告を税務署に行うこと
④取得する家屋が登記簿上の床面積が50㎡以上であること
⑤中古の場合、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内。ただし、一定の「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」があるばあいには、築年数の制限なし。
⑥合計所得2000万円以下(サラリーマンの場合は、給与所得控除があるので、2284万2105円以下)

 上手に活用するとよさそうな税制ですね。

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このページは、宝徳 健が2010年6月27日 06:07に書いたブログ記事です。

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