平成22年度税制改革のポイント③

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 生命保険料控除が変わります。
 給与所得者で、給与明細を見る人はほとんどいません。また、見ても、内容が理解できる人はほとんどいません。

 過去、消費税の増税が議論された頃、左翼・マスコミの煽動で、国民はこぞって反対しました。消費税の「中身」の議論は常に必要ですが、国民はひとつだけ、重要な事実を忘れています。それは、いつかどこかの時点で日本は必ず間接税を中心とした国に変わらないといけないということです。国の借金がGDPの1.8倍もあるのは、国民の責任なのです。もちろん、煽動したマスコミと左翼は万死に値しますが。

 話を戻します。消費税を上げないと困った国は、社会保険料を大幅に上げてきたのです。そのときは、左翼もマスコミも国民も音なしの構えでした。こちらの方が負担が大きいのに。

 それは、給与明細でなんとなく引かれて、普段あまり意識しないものだからです。

 さて、今日の本題の「保険料控除」です。これは、給与明細というより、年末調整の時に必要なものです。源泉徴収票をもらったら載っています。源泉徴収票は必ずもらいましょう。自分の給与の構成がわかります。

《改正ポイント》
①平成21年1月1日以降に加入する「介護保険」「医療保険」について、上限4万円の「介護医療保険料控除」が創設されます。

②同日以降に加入する一般生命保険料控除、個人年金保険良控除いずれの保険料控除も現状では、各5万円ですが、それが4万円となります。でも、合計で上記と併せて合計12万円と現状の控除合計額10万円よりも多くなります。

③23年12月31日までに加入した生命保険料と個人年金保険料の控除は今までと同じ各5万円で変わりません。

④新契約と旧契約の両方で保険料控除を受ける場合は、新契約の計算、旧契約の計算を行い、それぞれ上限4万円で合算して計算します。

 では、どうすればいいか?私は、介護保険に加入していますが、旧契約のものなので、適用されません。24年1月1日に新しく生命保険と個人年金保険に加入しても8万円しか控除できません。まあ、たいした金額じゃないと言えばそこまでですが、私の場合は、旧契約を控除対象にした方がいいということですね。


 

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このページは、宝徳 健が2010年6月28日 06:12に書いたブログ記事です。

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