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小規模宅地等の評価源の特例の改正です。平成22年4月1日以降の相続または遺贈について適用されます。
小規模宅地等の評価源の特例の改正です。平成22年4月1日以降の相続または遺贈について適用されます。
《そもそも小規模宅地等の評価減の特例って・・・?》
相続の計算において、被相続人(亡くなった人など)が事業用や居住用として使用していた宅地の税額について、一定の減額がなされる制度です。相続税納税のために、これまで使用していた宅地を継続して使用できなくなることがないように設けられています。
《特定居住用宅地とは》
この制度を知るときに、どうしても、この「特定居住用宅地」という言葉を知る必要があります。下の要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等のことです。
1.親族が相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住用家屋に同居していた者で、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その家屋に居住していること
2.被相続人の居住用家屋を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の持ち家(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除く)に居住したことがない者であり、かつ、申告期限までに引き続きその宅地を有していること。
3.親族が被相続人と生計を一にしていた者で、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を自分の居住の用に供していること
《改正点は?》
この特定居住用宅地であれば、80%も評価を減らしてくれます。また、これまでは、上記条件を満たしてなくても、50%の評価減としてくれましたが、平成22年度からは、特定居住用宅地のみが評価減の対象となります。実質増税ですね。来ました来ました。国民の知らないところで、すこ~しずつ、増税してきます。左翼政権のうまさです。
この制度は、明日も掲載します。
相続の計算において、被相続人(亡くなった人など)が事業用や居住用として使用していた宅地の税額について、一定の減額がなされる制度です。相続税納税のために、これまで使用していた宅地を継続して使用できなくなることがないように設けられています。
《特定居住用宅地とは》
この制度を知るときに、どうしても、この「特定居住用宅地」という言葉を知る必要があります。下の要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等のことです。
1.親族が相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住用家屋に同居していた者で、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その家屋に居住していること
2.被相続人の居住用家屋を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の持ち家(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除く)に居住したことがない者であり、かつ、申告期限までに引き続きその宅地を有していること。
3.親族が被相続人と生計を一にしていた者で、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を自分の居住の用に供していること
《改正点は?》
この特定居住用宅地であれば、80%も評価を減らしてくれます。また、これまでは、上記条件を満たしてなくても、50%の評価減としてくれましたが、平成22年度からは、特定居住用宅地のみが評価減の対象となります。実質増税ですね。来ました来ました。国民の知らないところで、すこ~しずつ、増税してきます。左翼政権のうまさです。
この制度は、明日も掲載します。
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