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昨日書いた記事に関する就業規則変更内容です。
昨日書いた記事に関する就業規則変更内容です。
第○条(介護休暇)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇い従業員を除く)は、当該家族が1人の場合は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。
2 労使協定の締結により、前項の介護休暇は次のいずれかに該当する従業員には適用しない。
①入社6ヶ月未満の者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の者
3 介護休暇を取得した日の賃金は、無給とする
では、時季変更権と有給休暇とのかねあいはどうなるでしょうか。次回書きます。
また、これは、義務事項なので、必ず就業規則の変更が必要です。
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇い従業員を除く)は、当該家族が1人の場合は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。
2 労使協定の締結により、前項の介護休暇は次のいずれかに該当する従業員には適用しない。
①入社6ヶ月未満の者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の者
3 介護休暇を取得した日の賃金は、無給とする
では、時季変更権と有給休暇とのかねあいはどうなるでしょうか。次回書きます。
また、これは、義務事項なので、必ず就業規則の変更が必要です。
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