介護休暇制度の創設と就業規則の変更③

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 労働基準法上「休暇」は、就業規則に規定し、行政官庁に届け出ることが義務付けられています。
 新設された介護休暇制度は「休暇」に該当するため、事業主は就業規則に規定する義務を負います。
留意点を下記します。

 介護休業の取得は、原則として2週間前までに申し出ることを書いておくことをおすすめします。ただ、j介護休業においては、年次有給休暇と違い、時期変更権が認められていません。ですから、「繁忙期においては時季変更権を行使することができる」という表現は法律違反になります。

 先日書きましたが、この介護休業を無給にするか、有給にするかは経営者が選択できます。就業規則にはしっかりと明記しました。

 まあ、経営者と社員の信頼関係があれば、こんな条文不要ですけどね。

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このページは、宝徳 健が2010年7月 7日 06:41に書いたブログ記事です。

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