「政府は独ソ戦をいかに判断したか」の部分を解説しています。
前回まで書きましたように、日本は独ソ戦にあたっても、特別なことをしていません。
具体的に実施したことは、在満鮮軍隊の作戦行動に必要な、不足の人馬等を補充し、一部の部隊を増加したに過ぎません、
この国策である要綱の作成過程たる連絡会議ならびに午前会議において取り上げられた主な事項は次の通りです。これは、当時の日本政府の意図を理解するのに非常に貴重な資料です。
長いので、数日間に分けて紹介します。東條英機宣誓供述書のまま書きます。
(a)日本は独ソ戦に参入する義務を負うのではないか-独逸は日本が独ソ戦に参入することを希望しているようであるが、日本は三国条約第五条の規定よりするもその義務はない。元来三国条約締結のときはソ連を三国に同調せしむるという両国政府の年来の合意したる政治目的を含むものであって、その点からいうも日本が独ソ戦に参入する義務をもつものではない。ただ独ソ戦の推移に伴い極東ソ連領が混乱に陥り、引いて満州国の治安にも影響するというがごとき場合、あるいはソ連が日本を以て独逸の同盟国なりとして進んで挑戦し来る場合には条約上の義務いかんにかかわらず別個の立場より参戦の必要を生ずる場合なしとはいえぬ。したがってある程度ここに武力準備をなす必要ありと考えました。しかしたとえ、かくのごとき際といえども米英の対日動向楽観を許さざる現状においては止むを得ずして惹起せらるる対米英戦に対する防衛的基本体制を怠ってはならぬという判断に帰着したのであります。
(f)まであります。明日から続きを書きます。
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