災害時の給付・融資

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 今日の日本経済新聞の記事はよかったですね。日経で久しぶりによい記事を見ました。これまでこのブログで紹介したものもありますが、紹介しておきます。

1.生活福祉資金による緊急小口資金(市町村)

 所得に関係なく、10万円までの融資が受けられる。世帯の中に死亡者や要介護者がいれば20万円まで。

2.災害援護資金(市町村)

①世帯主が一ヶ月以上負傷、②家財が3分の1以上の損害、③住宅の全半壊などの場合に受けられる融資。350万円まで。

3.災害弔慰金(市町村)

 死亡した人の遺族に弔慰金を支給。限度額は生計維持者の死亡で500万円。その他の死亡は250万円。

4.災害障害見舞金(市町村)

 災害による傷病・疾病で精神や身体に著しい障害が出た場合、見舞金を支給。

5.被災者生活再建支援制度(市町村)

 災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給。住宅の被害状況などに応じて最大300万円。

6.災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

 被災住宅の補修や住宅建設・購入のため、返済期間最長35年、全機関固定金利の低利融資(3月27日現在1.78%)

7.災害復旧貸付(日本政策金融公庫など)

 災害で被害を受けた中小企業に復旧資金を融資。以前詳しく紹介しています。

8.セーフティネット資金(日本政策金融公庫)

 災害で被害を受けた農林漁業者への貸付

9.雇用保険の失業給付(ハローワーク)

 以前詳しく紹介しています。

10.健康保険の傷病手当金や障害年金、遺族年金(厚生労働省)

 傷病手当金はケガなどで働けない場合に収入の3分の2を最大1年半給付。障害年金は精神的な障害も対象になる。

11.労働者災害補償保険(労働基準監督署)

 業務と因果関係が必要だが、状況次第では地震によるケガや死亡の場合にも給付される。

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このページは、宝徳 健が2011年3月27日 09:19に書いたブログ記事です。

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