この記事は右のカテゴリー「ひとりごと 宝徳 健」に格納されています。
ある税理士の方からメールをいただきました。広くお知らせしたほうが良いと思って載せますね。
【被災地以外の方】
1.取引先に対する災害見舞金など
被災前の取引関係の維持、回復を目的として、支払った災害見舞金、事業用資産を贈与する費用は通常の費用でOK。交際費に該当しません。ただし相手の被害状況などにより適正額である必要があります。この税理士の方の友人が震災の際に300万円の見舞金が税務調査でOKだったそうです。調査に当たって、金額ではなく、被災地かどうかの確認をされただけだったそうです。
2.取引先に対する売り掛金などの免除
すべて経費でOKです。寄付金にも交際費にもなりません。
3.取引際に対する低利率、無利息融資
OK。本来受け取るべき利息額との差額は寄付金にならない。
4.自社製品などを被災者に提供する費用
不特定多数の被災者を救援するために自社製品などを提供する費用は通常の経費でOKです。寄付金、交際費には該当しません。
【被災地の企業】
1.復旧のために支払った費用
災害で被害を受けた固定資産について、復旧費用を支払う場合があります。
①原状回復の費用は修繕費
②被災前の効率、能力を維持するための補強工事、排水や土砂崩れの防止等のために支払う費用は修繕費
③上記2つ以外の費用のうち、資産計上か修繕費かを判断できない場合、「支払額×30%」は修繕費、残額は資産計上でOK。
2.従業員等に支給する災害見舞金品
被災した従業員(親族を含む)んじ対して、一定の基準により支給する金品は経費でOK。また、自社の専属的な下請先の従業員(親族を含む)についても同様。
3.災害による損失金の繰越
棚卸資産、固定資産などに関する損失がある場合、その発生した事業年度が白色申告でも7年間の繰越がOK。
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