どの本よりわかりやすい民事信託

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 昨日の朝からずっと仕事しているので、時々息抜きでブログを書いています。このブログも書き始めた頃は、書くのがおっくうで二週間空いたりしていました。でも、続けていくと、ブログを書いているときはとても幸せな時間に変身しました。今、幸せな時間は、ブログを書いているとき、本を読んでいるとき、手紙を書いているときですな。もちろん仕事をしているときが一番幸せですが、なんせ、仕事は頭を使うので、時々息抜きをしないと、続きません。

 このブログは最初、私が見たり聞いたり学んだりしたことを、自分が忘れないように書き留めるために書き始めました。でも、いつの間にか読者がたくさん増えてくださっています。初めてお会いする方でも「ブログ読んでますよ」っておっしゃっていただけるときがあります。ありがたいものです。

 でも、この私の徒然なるままにというブログを書くときのスタンスだけは維持させてください。

 では、民事信託について書きます。民事信託を実際に実行するときには、弁護士さん等の専門家の方のお力添えが必要になるでしょう。でも、企業承継等のグランドデザインを書くのは私たち中小企業診断士の仕事です。企業を丸ごと見て差し上げるのは診断士です。

 参考文献は昨日と同じです。

 従来、信託法及び信託業法は、行為規制が強く、信託会社の濫立防止および健全性の確保から信託業法を行うための参入規制が厳格でした。ですから、信託制度を誰もが使うことに大きな壁がありました。

 そこで、多様かつ柔軟な形態により信託が積極的に活用できるように、平成18年に信託及び信託業法が抜本的に改正されました。

 信託には

①委託者(自分の財産を託す人)

②受託者(財産を託される人)

③受益者(財産から得られる果実を受け取る人)

 に分かれます。委託者と受益者が一緒でもかまいません。

 そして、受託者が営利目的を目的としないで引き受けるのが「民事信託」で、受託者が営利を目的として引き受けるのが「商事信託」です。

 学生時代に「信託」ってなんだろうと思い、信託銀行に行ってパンフレットをもらって読みましたがさっぱりわかりませんでした。活用のハードルが高いからイメージが出来なかったのでしょう。

 このブログではもっぱら民事信託を解説していきます。

 今日はポイントだけを整理しました。今後、少しずつ活用事例を紹介します。

 さてと仕事に戻ります。勉強しながらクライアント各社のまとめをやっていたら、面白くてやめられなくなってしまっています。もう少ししたら仮眠します。こうやってゆっくり仕事をする時間があるといいな。酒ばっかり呑んでいないで、この時間を意識して作ればいいんだなあ。時間は無限大にある。

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このページは、宝徳 健が2011年4月 5日 01:28に書いたブログ記事です。

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